この会員規約(以下「本規約」)は、一般社団法人日本和文化振興プロジェクト(以下「当法人」)と、 本規約に基づき当法人を支援する会員(以下「本会員」)との関係及び本会員の遵守すべき内容を定めるものです。

第1条(会員規約の適用)
本規約は、当法人と本会員の関係を定めるものであり、当法人はこれに従って本会員に関連する事務を処理し、本会員は会員資格の取得及び維持の条件として本規約を遵守するものとします。

第2条(用語の定義)
本規約において使われる用語の意味は、異なる意味で使用されていることが明らかな場合を除き、以下の通りとします。
(1)「本会員」とは、当法人の理念及び活動に賛同し、これを継続的に支援するために本規約に同意し、かつ所定の会費を一口以上ご負担頂いた個人または法人を意味します。当法人の会員には、「個人会員」及び「法人会員」があり、本規約中で「会員」という用語は、これら全ての会員を総称するものとして使用します。
(2)「入会」とは、本規約に従って当法人の本会員としての資格を取得することを意味します。
(3) 「学生」とは、学校法人法に定める学校のうち高校または大学(大学院を含む)に在籍する個人、あるいは外国の法令に基づく同等の地位にある個人を意味します。ただし、同法に定める専修学校または各種学校に在籍する個人も、当法人の裁量により学生に含めることができるものとします。
(4)「団体」とは、組合その他の法人格を持たない組織であり、構成員とは独立した団体としての実体、内部規約の存在等から法人と同視できるものを意味します。

第3条(入会申込)
本会員となることを希望する者は、当法人が別に定める入会申込書に必要事項を記入し(ご負担頂く会費の口数及び本規約に同意する旨の意思表示を含む)、これを当法人に提出することとします。当法人は、申込者からの入会申込書の提出を受けた場合、第5条に従って、入会申込の受理または拒絶を決定します。

第4条(入会申込の拒絶等)
当法人は、入会申込者が次の各項の何れかに該当する場合、入会を認めない場合があります。
(1)入会申込書に偽名を含む虚偽の事項を記載した場合
(2)入会申込者が本規約に反するおそれのある場合または当法人の活動の妨げとなる恐れのある場合
(3) その他、前各項に準ずる場合で、当法人が入会を適当でないと判断した場合

第5条(会員の種類・年会費)
1 本会員の種類、年会費および特典は、次の各号の通りとします。なお年会費の口数は一口以上であれば制限はありません。 なお、「学生」及び「団体」の意味は第2条に定める通りとします。
(1) 個人会員(一般)年会費 5,000 円 (一口)
個人会員(学生)年会費 1,000 円 (一口)
特典:WEBセミナー 無料参加(年10回予定→現在は6回予定)、アーカイブの閲覧可能、成果報告会日本和文化グランプリ受賞者交流会への優先参加
(2) 法人会員(法人・団体)年会費 50,000 円 (一口)
特典:WEBセミナー 優先無料参加権(人数に制限あり)(年10回予定)、アーカ
イブの閲覧権、日本和文化グランプリ受賞者交流会への優待
   オフィシャルホームページ、SNSの御社名掲示
 2 上記の本会員の特典は、当法人の活動状況に応じて、当法人が適宜合理的な範囲での見直しをします。
3 年会費の負担を伴わない形式での個人または法人・団体による当法人に対する助成金等の拠出は、別途当法人で定める「協賛金規程」または「寄付金取扱規程」によるものとします。

第6条(会員資格有効期限)
1.本会員の資格有効期限は次の各項に定めます。
2.本会員の資格有効期限は、年会費納付後1年間と致します。
3.本会員の資格有効期限の起算日は、当法人が入会を承認し、年会費の支払われた日とします。
4.会員資格の継続を希望する本会員は、有効期限満了日までに次年度の年会費を当法人所定の方法にて入金するものとし、入金が確認され次第、有効期限が満了日より1年間延長されるものとします。
5.有効期限が満了した場合であっても、本会員は、当該満了日から3ヶ月を経過するまでの間に次年度の年会費を入金することにより、満了日より1年間の継続ができます。尚、有効期限満了日から3ヶ月を経過した後に再度当会への入会を希望する場合は、改めて入会手続きを行なうものとします。

第7条(会員の氏名及び名称等の変更)
1 本会員は、入会申込書に記載した、あるいはその後に当法人に変更を届け出た、氏名、名称、住所、電話番号、電子メールアドレス等に関する事項に変更があったときは速やかに書面によりその旨を当法人に通知するものとします。
2 本会員が前項の規定による変更通知を怠ったことによって、当法人からの本会員への通知、連絡、書類等が遅延または不達になったとしても、当法人はその責を負わないものとします。

第8条(会員資格の喪失・退会)
1 本会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失します。
(1) 退会届の提出をしたとき
(2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(4) 1年以上年会費を滞納したとき。
 2 本会員は、自ら退会しようとする場合は、退会届を当法人に届け出ることでこれを行うものとします。

第9条(禁止行為及び会員資格の停止等)
1 本会員は、以下を遵守するものとします。
(1) 無断で当法人の名称及び会員名簿等、またその活動主旨・活動内容を利用して、個人や他の団体の利益等を目的とした宣伝活動や営業活動を行わない。
(2) 当法人の目的、理念に反する行為、当法人の名誉を毀損する恐れある行為、活動の妨げとなる行為、言動等を行わない。
(3) 当法人、当法人の理事、他の会員または第三者の商標権、特許権、意匠権、著作権、その他財産、 プライバシーを侵害した場合またはそのおそれのある行為を行わない。
(4) 当法人、当法人の理事、他の会員または第三者の名誉または信用を毀損する恐れある行為を行わない
2 当法人は、 本会員が次の各号のいずれかに該当する場合、当該会員の資格を停止または取消すことがあります。
(1) 所定の期日までに会費が支払われないとき
(2) 内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき
(3) 入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(4) 前項の規定その他本規約に違反した場合
(5) その他、当法人が本会員として不適当と判断した場合

第10条(拠出金品の不返還)
本会員により当法人に対して払い込まれた会費及びその他の拠出された金品は、理由の如何にかかわらず返還しません。

第11条(商号及び商標等の利用)
本会員は、当法人の商号及び商標その他当法人が利用する名称等を、当法人の事前の書面による承諾なしに、自己または第三者のために利用できないものとします。

第12条(知的財産の帰属)
1 当法人が創作するすべての著作物、ノウハウ、アイデア、発明、考案、意匠、商標等に関する権利は、当法人に帰属するものとします。
2 本会員は、当法人に帰属する知的財産及びその他の当法人が作成する資料、データ、素材等を、当法人の事前の承諾なしに自己または第三者のために利用し、他の媒体に掲載し、第三者に利用を許諾し、または公表しないものとします。

第13条(個人情報の保護)
当法人は、当法人が保有する本会員の個人情報に関して適用される法規を遵守するとともに、当法人が別途定める個人情報保護方針に従い、当該個人情報を適切に取り扱うものとします。

第14条(免責)
当法人は、会員に提供するサービスの利用により発生した会員の損害等に対し、当法人の故意または重過失による場合を除き、損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとします。

第15条(準拠法)
本規約は、日本法を準拠法として解釈、適用されるものとします。

第16条(裁判管轄)
当法人と本会員の間に紛争が発生した場合、東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。

第17条(規約の追加・変更)
当法人は、自らが円滑な運営のために必要と判断した場合、本会員の事前の承諾を得ることなく、本規約を変更することができます。変更後の会員規約については、当法人のサイト上への掲載の時点、電子メール、書面その他当法人が適切と判断する方法により本会員に通知した時点の何れか早い時点から、その効力を生じるものとます。

付 則:この規約は 令和2年9月1日より施行する。