(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人日本和文化振興プロジェクト(以下「当法人」とい う。)が受ける協賛金等の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)
第2条 この規程において、「協賛金等」とは、当法人が行う「日本和文化フランプリ」その他の活動の支援のため、企業、団体又は個人(以下「企業等」という。)から提供される支援金(物品等を含む)(以下「協賛金」という。)をいう。 なお、協賛金の金額(金銭以外の物品等の場合はその価額)は、原則として金10万円以上とする。

(協賛特典)
第3条 協賛を行った企業等(以下「協賛者」という。)の特典を次の各号のとおりとする。
(1)「日本和文化グランプリ」のホームページ等の媒体に協賛者の名称を掲載すること。
(2)「日本和文化グランプリ」イベント当日の会場において、協賛者を紹介すること。
(3)その他、当法人の会員が「会員規約」に基づいて認められる特典のうち、協賛者に認めることが適当と当法人が判断した内容。
2 当法人は、前項に規定する協賛特典以外に、協賛金等の金額その他の事情を勘案し、必要に応じ、協賛者と協議の上で協賛特典を追加することがある。
3 本条に基づく協賛特典の有効期限は、前項に準じて協賛者と協議の上で当法人が決定するものとする。

(協賛の申込)
第4条 当法人の理念及び活動に賛同した企業等が協賛を申し込む場合 は、当法人所定の協賛申込書を代表理事または代表理事の指名する担当理事(以下「協賛担当理事」という)に提出するものとする。

(協賛の承諾等)
第5条 協賛担当理事は、前条の申込みを承諾する場合は、その旨を申込者に通知するものとする。
2 協賛担当理事は、前項の承諾の決定に際し、申込者から、協賛を行う条件として、当法人の負担に関わる条件が付されている場合には、理事の過半数の承認を得なければならない。
3 協賛担当理事は、前項に該当する場合において、当法人の承認を得られなかった場合、

又は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、協賛の申し出を辞退し、その旨 を申込者に通知するものとする。
(1)法令に違反する場合又はその恐れがある場合
(2)申込者が又はその役員、従業員が反社会的勢力に属する場合、もしくはそれらの活動が、当法人の目的または事業と相反するものと判断されるとき
(3)協賛の受け入れにより当法人業務、財政、名誉、信用に支障が生じるとき、または当法人の目的の達成に資するものではないと判断される場合
4 協賛の承諾後、協賛者が前項各号のいずれかに該当するに至った場合又は前項各号のいずれかに該当することが判明した場合は、承諾を取り消すものとし、協賛者に対し、その旨を通知する。

(協賛金の納付)
第6条 協賛担当理事は、協賛金の申込みを承諾したときは、振込口座、金額を明示した請求書を企業等に送付するものとする。
2 協賛担当理事は、協賛金を受領したときは、協賛者に受領書を交付し、礼状を送付するものとする。ただし、口座振込による入金については、協賛者から受領書発行の申し出があった場合を除き、協賛者の手元に残る口座振込の控えをもって受領書の発行に代えることができる。
3 協賛金を現金で受領する場合の受領書の交付は、受領の際に行わなければならない。
4 協賛担当理事が協賛を個別に直接働きかけた企業等で、前条第2項及び第3項の規定に該当しないことが明らかであり、かつ、現金で納付する場合は、協賛申出者の希望により第5条第1項の協賛承諾の通知及び本条第1項の請求書の送付を省略することができる。

(協賛金等の使途)
第7条 協賛金は日本和文化グランプリその他の当法人の活動に要する経費に充て、その他の目的には使用しない。

(協賛の取下げ)
第8条 協賛者が、自己の都合により協賛を取り下げる場合、納付済みの協賛金は原則として返還しない。
2 協賛者が、協賛社の責めに帰さない理由により協賛を取り消したときは、納付済みの協賛金の未使用分を当該協賛者に返還する。
3 前項の規定により返還する協賛金には利子を付さない。

(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、協賛金の取扱いに関し必要な事項は、協賛担当理事が別途に定めることができる。

(改廃)
第10条 この規程の改廃は、理事の過半数の同意を経て行う。

附則 この規程は、2020年 9月30日に制定し、同日から施行する。